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​Silkrose Co., Ltd.

ABOUT OUR COMPANY

フィリピンからの優秀な特定技能生と共に、日本の企業の発展に貢献し続けたい

その想いでフィリピンの方を企業様へ紹介し、

双方にとって価値あるパートナーシップを構築することを目指しています。

私たちは、フィリピンの特定技能生を日本の労働市場に迎えることが、

企業と個人の双方にとって大きな価値を生み出すと信じています。

彼らは高いスキルと勤勉さを備え、我々の厳選されたプロセスを経ているため、

日本企業の一員として成長していくことが期待されています。


特定技能生は、単なる労働力ではなく、企業の未来を担うパートナーです。

私たちは、彼らが日本で安心して働き、生活できるように、

生活のサポートやビザ取得の手続きに至るまで全面的な支援を提供しております。

また、企業様には、特定技能生のスムーズな受け入れと文化適応のサポートを行い、

企業様と特定技能生の双方が成功できる環境作りをお手伝いします。


私たちの強みは、フィリピン現地での厳選された人財選考と、日本での手厚いサポート体制です。

特定技能生は高い技術力を持ち、日本語教育や文化理解の訓練を経て、派遣されています。

また、企業様に対しても外国人の方の受け入れに関するノウハウやサポートを提供し、

円滑な雇用の実現をサポートしております。

当社は、日本及びフィリピンで、長期間に及ぶ他社の運営を通じて培ってきた人材育成ノウハウがあります。フィリピンの方の可能性を最大限に引き出し、企業の成長に繋がるソリューションと

日本で働く事への自信と誇りを抱いている「人財」をお届けいたします。

お客様第一主義で行動し、人材の能力向上に全力で取り組みながら、

お客様のニーズに応じた最適な人財をご紹介いたします。


人と人 国と国を結ぶ、幸せと未来を紡ぐ、を会社理念とし、

人財不足に悩む日本の企業様と日本での就業を夢見るフィリピンの方との架け橋になり、望まれる新たな外国人の紹介をグループ社員一丸となり、人財育成提供会社としての使命達成に邁進してまいります。

​                                代表取締役 棚橋 秀明

COMPANY PROFILE 
会社概要

​社名

​設立日

​本社

​事業内容

​電話番号(代表)

​その他役員

​対応言語

​シルクローゼ株式会社

​2021年12月20日

​愛知県清須市助七芳花2番地

​登録支援機関 (認可番号:入国管理庁 21登-006767)

​TEL:052-485-8545  FAX:052-485-8546

顧問弁護士 岡部 健一

顧問税理士 水野 誠

顧問(3級FP) 市川 康憲

​日本語・英語・タガログ語

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​弊社の特長

◎北海道から沖縄まで全国対応可能です


◎日本国籍のスタッフと共にフィリピン国籍のスタッフも在籍しており、翻訳や通訳等のサポートもいたします

◎日本語学校や送り出し機関とグループ会社として提携をしているので、一連の流れがスムーズです                 


◎フィリピンに特化しているため、新しい情報に迅速な対応が可能です

登録支援機関の必要性

特定技能外国人を企業単独で受け入れる場合は、過去2年以内に技能実習生などの中長期的に在留していた外国人の方を会社として受け入れた実績、もしくは中長期在留者の生活相談等に従事していた経験がなければなりません。
上記のような基準に適合しない場合は、

登録支援機関に支援を全部委託する必要があります。
また、8時間以上の入国後の生活オリエンテーションや四半期に一度の定期報告など、支援計画の作成・実施が難しい場合に、登録支援機関に支援を委託することができます。

日本語学校

弊社はフィリピンの日本語学校と提携しております。
日本で働く上、日本語は欠かせないスキルです。
特定技能における日本語能力の水準は、日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)になります。
入国前から日本語教育の重要性を認識し、日本語能力試験 N4に合格できるよう、教育を行っております。
また、日本語の教育だけではなく、日本のマナー、ルール、そして日本の文化等について指導しております。

SUPPORT -支援内容-

◎事前ガイダンス

      雇用雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容

      入国手続・保証金徴収の有無等 について、対面・テレビ電話等で説明します。
 

◎出入国する際の送迎

      入国時に空港等と事業所又は住居への送迎, 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行いたします。
 

◎住居確保・生活に必要な契約支援

                  連帯保証人になる・社宅を提供するなど、銀行口座等の開設・携帯電話やライフライン の契約等を案内

       各手続の補助をいたします。
 

◎生活オリエンテーション

      円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を

      する必要があります。少なくとも8 時間以上の生活オリエンテーションを実施する事が義務付けられています。
 

◎公的手続き等への同行

      必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
 

◎日本語学習の機会の提供

      日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供を行います。
 

◎相談・苦情への対応

      職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた

      必要な助言、指導等を行います。
 

◎日本人との交流促進

      自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等をいたします。
 

◎転職支援

      受け入れ側の都合により雇用契約を解除する 場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、

      求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供を行います。
 

定期的な面談、行政機関への通報

      支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば

      通報をいたします。

FAQ -よくあるご質問-

Q:技能実習との違いは?

A:大きな違いはそれぞれの制度の違いです。従来からある「外国人技能実習制度」の目的は、日本で開発・培われた技術や知識を発展途上国への移転を図り、その国の経済成長を担う人づくりに協力する事。一方、新しく導入された「特定技能制度」は、日本の中・小規模事業者をはじめとする企業の人材不足を補う事が目的で、生産性の向上や国際人材の確保、その分野において知識・経験がある即戦力となる人材を確保します。

Q:なぜフィリピンの方を採用すべきなのか。

A:フィリピンの方を雇用する利点は、英語が話せる事、2023年2月にフィリピン大統領が来日し、岸田首相や皇居に招待されるなど大変親日国である。さらに、南国特有の明るく笑顔を絶やさない人柄に加え、DMWやMWOといった他国には無いフィリピン独自の国民を守るルールが確立されている。従って、雇用後のトラブルが起きにくい点と違法な人材紹介ブローカーもこうした制度がある為、悪質ブローカーは排除されているからです。

Q:派遣の雇用形態は可能ですか。

A: 派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野のみです。その他は直接雇用になります。

Q:少人数の受け入れ可能ですか。

A:はい、可能です。弊社は1名から対応しています。

Q:協議会とはなんですか。

A: 特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり、特定技能所属機関は必ず構成員となる必要があります。

Q: 契約してからどのくらいで入社することができますか。

A: 教育と書類申請の期間を含め、およそ8ヶ月後です。※建設分野に関しては、受入計画作成の為、期間が延長される場合があります

Q: 特定技能外国人の給与について教えてください。

A: フィリピンの方の場合、 日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上または最低賃金より100円以上多くあることが求められます。 

Q: 特定技能外国人の在留期間はどれくらいですか。 

A: 1号特定技能外国人については1年、6ヶ月又は4ヶ月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行います。また、特定技能1号としての在留期間の上限は通算して5年になります。

Q:書類申請等は全く分からないのですがどうすればいいですか?また、通訳はお願いできますか?

A:英語、タガログ語ができるスタッフがおり、全面的にサポートさせて頂きますのでお任せくださいませ。

上記以外の質問等がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

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